会則

同窓会会則
付則

第1章  総則

第1条

本会は大阪府立三島高等学校同窓会と称する。
本会の愛称を芦萌会(ろぼうかい)と称する。

第2条

本会は本部を母校に置く。

第3条

本会の目的は会員相互の友誼を篤くし、母校の教育事業を後援することとする。

第4条

本会の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 会員情報の管理
  2. 広報活動の実施
  3. 総会の開催
  4. その他目的達成に必要な事業

第2章  会員

第5条

本会会員は次の二種とする。

  1. 普通会員 大阪府立三島高等学校卒業生、および在校経験者で希望する者
  2. 特別会員 大阪府立三島高等学校現・旧職員及び幹事会において特に推薦され、会員として認められた者。

第6条

普通会員は本会の役員を間接的に選出及び罷免する権利を有する。

第7条

普通会員は定められた会費を納入する義務を有する。

第8条

会員が本会の名誉を著しく傷つけあるいは本会の業務を著しく乱す場合、幹事会の全会一致の議決を経て除名されるものとする。

第3章  役員

第9条

役員会は本会の執行機関である。

第10条

役員会は本部役員により構成される。

第11条

本部役員は、会長1名、副会長2名、書記2名、会計責任者2名及び理事10名を置く。
会長及び副会長は幹事会において普通会員中より互選される。
書記及び会計責任者は会長が普通会員中より指名決定する。
理事は会長が普通会員より8名を指名し、2名は母校より推薦を受けた特別会員(現職員)を会長が承認、決定する。

第12条

本部役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は本会の会務を総括し、本会を代表する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときにはその職務を代行する。
  3. 書記は会長の下に本会の庶務を掌る。
  4. 会計責任者は本会の会計事務を総括する。
  5. 理事は会長の下に事業の執行を行う。

第13条

本部役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し補選により選出された役員はその任期を前任者の残任期間とする。

第14条

本部役員は幹事会で出席者の3分の2以上の議をもって不信任案が可決された場合は10日以内に総辞職しなければならない。
但し辞職後も新役員が選出されるまで引き続き事務を行う。

第15条

(削除)

第16条

幹事は3年次各クラスより原則として男女各1名を選出し、任期は終身とする。
但し、やむをえず幹事が交代する場合は所定の届けを会長に提出する。

第4章  会計

第17条

本会の会計は次に定める入会金その他をもってあてる。なお納入された会費は理由の如何を問わずこれを返還しない。

  1. 入会金 普通会員は入会時に5,000円を納入する。

第18条

本会の会計は予算及び決算に関して幹事会の議決に基づいて処理しなければならない。

第19条

本会での会計年度は4月1日から翌年3月末日までとする。

第20条

本会の会計は社会通念上必要とされる事務処理を行うものとする。

第21条

入会金の額の改定は幹事会の承認を必要とする。

第22条

会計決算報告は定期幹事会において本部役員がこれを行う。

第5章  会計監査委員会

第23条

会計監査委員は本会の会計事務を監査する。

第24条

監査委員会は幹事会において普通会員中より選出された4名の委員によって構成される。

第25条

監査委員会はその年度の会計を必要に応じ監査し、その結果を定期幹事会で報告する。

第26条

会計監査委員はその任期を4年とし、2年毎に2名を改選する。

第6章  幹事会

第27条

本会の最高議決機関として幹事会を設置する。

第28条

幹事会は本部役員及び幹事をもって構成する。

第29条

定期幹事会は2年に1回、6月中に会長がこれを招集し、委任状をもって出席にかえることができる。
議長はその都度選出し、議決は原則として出席者数の過半数をもって行い、可否同数の場合は議長の決するところによる。
但し、本部役員は議決に加わらない。

第30条

定期幹事会での審議事項は次のとおりとする。

  1. 本部役員の選出及び罷免に関する件
  2. 本部役員による年間事業報告に関する件
  3. 会計の予算及び決算に関する件
  4. その他会務に関する必要事項

第31条

会長が必要と認めた場合あるいは、幹事が普通会員の5分の1以上の賛同をも って要求する場合、臨時幹事会を開くことができる。

第32条

幹事会は原則として公開とする。

第33条

幹事会における決定事項はすみやかに全会員に文書をもって通知されなければならない。

第7章  総会

第34条

総会の目的は、会員と母校とのつながりを保ち母校の諸問題について懇談するなどを通じて会員相互の旧交を深めることとし、これを議決機関としない。
総会の愛称を芦萌祭(ろぼうさい)と称する。

第35条

総会は本会会員によって構成される。

第36条

総会は3年に1回、6月中の日曜日に開催されることを原則とする。

第37条

総会は役員会によって運営される。

第8章  改廃及びその他

第38条

本会則の改廃は幹事会において出席者の3分の2以上の賛同をもって行われる。

第39条

本会則に疑義または定めのない事項の生じた場合は役員会で協議し決定する。

第40条

第17条第1項については昭和54年度新規入学生からこれを適用する。

第41条

昭和53年6月25日の総会において本則に基づいて選出された本部役員の任期 は、第13条の規定にかかわらず、昭和56年3月の定期幹事会の開催日までとする。

第42条

本会則は昭和53年6月25日をもって発効する。

一部改正  昭和61年 6月15日
一部改正  平成2年 3月25日
一部改正  平成17年12月18日
一部改正  平成18年 6月25日
一部改正  平成20年 6月29日
一部改正  平成22年 6月20日
一部改正  平成24年 6月16日
一部改正  平成28年 6月18日

役員及び幹事等の経費に関する付則

第1条

本付則は大阪府立三島高等学校同窓会役員、幹事及び会計監査委員等が公用に要する経費について定める。

第2条

本会役員、幹事、監査委員等が役員会、幹事会等公用に要する旅費については、 各々の実績を基礎として役員会が算定し、特に多額を要する場合は本部役員協議 のうえ、支弁額を決定する。

第3条

本付則の改廃は会則第38条に準ずる。

第4条

本付則は昭和53年6月25日をもって発効する。

弔慰金等に関する付則

第1条

本付則は大阪府立三島高等学校同窓会会員に対する弔慰金の贈与について定める。

第2条

特別会員が死亡した場合はその都度本部役員が協議して贈与する額を決定し、事後に役員会の承認を得るものとする。

第3条

本付則の改廃は会則第38条に準じる。

第4条

本付則は昭和53年6月25日をもって発効する。

助成費に関する付則

第1条

本付則は助成費について定める。助成費は本会全体の大切な予算であり、正しい目的に、正しく使われ、その内容が明確・明瞭である必要があると考え、使用目的の明確なものについて検討し、助成の承認をする。申請希望者は本会の助成費に関する付則に同意した場合のみ申請をすることができる。

第2条

助成費は、学校または生徒会クラブよりの申請に対し、役員会で討議し、承認された場合のみ本会会計より支出される。

第3条

学校および助成を希望するクラブは所定の『助成費申請書(甲・乙)』を事務局 より入手し、規定に従い記入・捺印し同窓会担当教員に提出する。 *用紙には使用目的の記入、及び責任者2名(顧問、部長)の署名を要する。 また、助成費申請書(甲)には必要に応じて説明資料等を添付すること。

第4条

申請期限は毎年5月1日から5月末日とし、役員会で同年6月末日までに承認結果を出し、申請者に返答する。
ただし、年度途中に発生する特別な事由に関してはこの限りではない。この場合、役員会によって助成額と支給時期を決定するものとする。
※申請の出来る内容は領収書が存在するものに限る。

第5条

承認された場合、申請者には『助成費申請書(乙)』とともに『助成費使用報告書』が渡される。

第6条

助成費を受けた者(学校、クラブ)は翌年 2月1日から3月末日の期間内に、規定に従い『助成費使用報告書』に記入・必要書類(領収書と使用内容写真)を添付し、同窓会担当教員に提出する義務を要する。

第7条

クラブの大会参加援助については高体連・高文連主催の近畿大会以上の大会を原則として対象とする。

第8条

申請者は助成費に残額が出た場合は残額を全額、本会に返金する義務を要する。

第9条

助成費を受けたクラブ、団体は本会行事(総会、幹事会等)への協力要請があった場合、快く応じることが求められる。

第10条

申請者は本会役員会の決定に異議申し立てをすることができない。

第11条

本付則の改廃は会則第38条に準ずる。

第12条

本付則は平成18年6月25日をもって発効する。

一部改正  昭和61年 6月15日
一部改正  平成2年 3月25日
一部改正  平成17年12月18日
一部改正  平成18年 6月25日
一部改正  平成20年 6月29日
一部改正  平成22年 6月20日
一部改正  平成24年 6月16日
一部改正  平成28年 6月18日

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